(1)土地の用途について……土地の用法や建物の種類、構造、床面積などについて規定します。(2)借地期間について……新たな借地契約では借地期間を定めないと自動的に期間が30年とみなされます。底地購入の場合、従前の契約期間を引き継ぐことが多くなりますが、その場合はその旨を明確にします。(3)賃料とその改定について……賃料額とその支払い方法の明示と、改定の基準や方法を決めておきましょう。より具体的な基準を決めておけば紛争を回避できます。
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(4)建物の増改築や修繕について……借地人に対して建物の増改築や修繕は貸主の承諾事項とします。承諾条件・方法などについても具体的に決めておくと、さらに良いでしょう。(5)土地の形状変更について……造成などを施し区画や形質を変更することも貸主の承諾事項とすべきです。(6)賃借権の譲渡転貸について……民法612条でも貸主の承諾が必要になっていますが、契約書にも明記しておくのがベターです。(7)契約の解除について……借主が契約に違反した場合や、その他どのような状態に至ったときに貸主が契約解除できるかを明記します。(8)契約の更新……更新料は貸主が収受できる場合と、従前からの慣習で収受できない場合があります。収受できる場合は契約書に明記し、さらに具体的な基準を定めておけば紛争を回避できます。(9)その他……借主が土地を明け渡さねばならないのに遅延したときの使用損害金、あるいは当事者間で紛争が起きたときの裁判管轄などについては、契約内容に盛り込んでおくのが普通です。以下に2つの土地賃貸借契約書のひな形(A、B)を紹介するので参考にしてください。なお、これらのひな形のように借地権の設定対価となる権利金等の記載がなく、地代だけが記載されている契約書に貼付する印紙は200円です。
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